外国人技能実習制度とは、外国人技能実習生を受け入れるための制度です。
各機関とのやりとり
技能実習受入企業の要件
- 欠格事由(下記4項目)に該当していないこと
- 関係法律による刑罰
- 技能実習法による処分等
- 申請者等の行為能力・役員等の適格性
- 暴力団排除の観点からの欠格事由
- 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の配置
- 技能実習生の住居を確保すること
- 賃金を同業務に従事する日本人と同額以上に設定すること
- 社会保険に加入させること
受入可能人数
申請者の常勤職員の総数 | 申請者の常勤職員の総数の20分の1 |
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301人以上 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
技能実習生に関する要件
- 18歳以上であること。
- 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
- 帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること 。
- 企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
- 団体 監理型技能実習 の場合にあっては、従事しようとする業務と 同種の業務に外国において従事した経験 を有すること又は 技能実習に従事することを必要とする特別な事情 があること 。
- 団体監理型技能実習の場合にあっては、 本国 の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
- 同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと 。
技能実習生 受け入れの流れ
当組合では、中国、ベトナム、カンボジアの東南アジアを中心とした技能実習生を組合員企業様へ紹介しております。カンボジアにおいては日本語学校と連携し現地での日本語に加えビジネスマナーの教育に力を入れております。
お申し込みの際は御社のご要望をお伺いし、ご納得のいくまでご検討いただいた上でお申込みいただけます。ご相談だけなら無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。